LSレディース 規約

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は「LSレディース」と称す。
(目的)
第2条 本会は、学校教育活動以外において、野球を通じて心身の健全な育成やルールの尊守の精神を養うと共に、習得した技術を発揮する場の提供並びに他チームの選手との交流を深めることを目的とする。
(活動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
  (1)月1回程度の合同練習
  (2)各種野球大会への参加
  (3)他団体との交歓交流活動
  (4)その他目的達成に必要な活動
2 諸活動参加への行き帰り及び活動全般については、各保護者の責任の下において行うものとする。
3 活動場所は、公共機関等のグランド及びリトルシニアグランドを主とする。
4 活動期間は、原則毎年3月から11月までの9ヶ月間とする。
5 活動日は、原則として日曜日とする。ただし、大会前はこの限りではない。

 

第2章 会員

(構成)
第4条 本会は、原則としてリトルシニアチーム所属の女子中学生で、所属するチームの承諾の下、次条により加入登録した者(以下「会員」という。)で構成する。
 代表及び役員会が承認した場合は特例もありうる。
(加入登録・退部)
第5条 加入登録は、保護者が作成した入会申込書にてこれを行う。
ただし、所属チームの承諾を得るものとする。
2 加入期間は、加入申し込みを受けた日から卒部までとする。
3 卒部以外で退部する場合は、保護者の承諾を経て代表へ申し出るものとする。
なお、本会の活動を著しく妨げる会員及び保護者に対しては、退部(除籍)処分を求める場合がある。

(会費)
第6条 会費は以下のとおりとし、会員が所属するチームが有る場合は、所属チームが支払うものとする。
  (1)年会費    36,000円
  (2)保険費       800円
(会費等の使途)
第7条 会費等(寄付金を含む)の使途は、次のとおりとする。
  (1)全日本女子野球連盟、関東女子硬式野球連盟登録費
  (2)各種大会参加費
  (3)チームが必要とするボール及び用具等の購入
  (4)野球場整備・使用料
  (5)練習及び大会時の飲料水代
  (6)指導者の交通費・宿泊費等の補助及び昼食代
  (7)審判員の昼食代等、その他会議費など役員会で認めたもの。
(会計年度)
第8条 本会の会計年度は毎年12月1日から11月30日までとする。
(中学部活)
第9条 中学の部活への入部・活動は大いに薦めるものの、本会の試合がある場合は、本会を優先するものとする。
(ユニフォーム)
第10条 ユニフォームシャツのみ本会で貸与する。
(声・姿)
第11条 礼、挨拶は大きな声で、また髪型は特に定めないが、長髪の場合は後ろに纏めプレイし易いものとし、以下を禁止とする。
  (1)髪の染色、脱色
  (2)腰パン、腕まくり
  (3)練習及び試合を行う際に支障がある行為で、役員会で定めるもの。

 

第3章 役員

(役員の構成)
第12条 本会に次の役員を置く。ただし、役職を兼務することができる。
  (1)代表 1名
  (2)副代表 若干名
  (3)事務局長 1名
  (4)父母会長 1名
  (5)会計 1名
  (6)監査 1名
(役員の選任)
第13条 役員は総会において選任する。
(役員の役割)
第14条 代表は、本会を代表し、その業務を統括する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるときはその職務を代行する。
3 事務局長は、代表の命により会務を執行する。
4 父母会長は会員の保護者を代表し、保護者の取りまとめを行う。
5 会計は、日常の会計処理を行う。
6 監査は、本会会計の監査を行う。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。役員に欠員が生じたときはそれを補充し、その任期は前任者の残留期間とする。

 

第4章 会議

(会議の種類)
第16条 本会の会議は、総会及び役員会とする。
(総会の構成員)
第17条 総会は、会員の保護者及び本会の趣旨に賛同したもので構成する。
(総会の審議事項)
第18条 総会は次の事項について審議する。
  (1)役員の選出に関すること。
  (2)規約の改正に関すること。
  (3)本会の改廃等重要な事項に関すること。
(総会の開催日)
第19条 総会は原則として、12月の卒団式の際に開催する。
(役員会)
第20条 役員会は次の事項を審議する。
  (1)会員及び保護者の処分に関すること。
  (2)会費等の支出事項に関すること。
  (3)会員の禁止事項に関すること。
  (4)本会の運営に関し、この規約に定めがない事項
(議長)
第21条 会議の議長は代表が務める。

第5章 保護者

(保護者の活動)
第22条 本会はボランティアで実施しているものであるから、保護者においては次の活動に積極的に参加するものとする。
  (1)試合等で移動する場合において、会員及び試合用具の運搬等に必要な使用車の提供。
  (2)練習及び試合等における飲み物の補給、お茶出し等。
  (3)練習試合等における審判員。
  (4)その他、本会の活動に必要と判断されるもの。

 

 

(附則)
この規約は、平成24年4月1日から施行する。
平成26年3月21日一部改正(第6条、第8条、第19条)
平成27年3月21日一部改正(第6条、第7条)
平成27年12月13日一部改正(第4条、第5条、第7条)
平成29年3月4日一部改正(第6条、第20条)