(名称)
第1条 本会は「LSレディース」と称す。
(目的)
第2条 本会は、学校教育活動以外において、野球を通じて心身の健全な育成やルールの尊守の精神を養うと共に、習得した技術を発揮する場の提供並びに他チームの選手との交流を深めることを目的とする。
(活動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1)月1回程度の合同練習
(2)各種野球大会への参加
(3)他団体との交歓交流活動
(4)その他目的達成に必要な活動
2 諸活動参加への行き帰り及び活動全般については、各保護者の責任の下において行うものとする。
3 活動場所は、公共機関等のグランド及びリトルシニアグランドを主とする。
4 活動期間は、原則毎年3月から11月までの9ヶ月間とする。
5 活動日は、原則として日曜日とする。ただし、大会前はこの限りではない。
(構成)
第4条 本会は、原則としてリトルシニアチーム所属の女子中学生で、所属するチームの承諾の下、次条により加入登録した者(以下「会員」という。)で構成する。
代表及び役員会が承認した場合は特例もありうる。
(加入登録・退部)
第5条 加入登録は、保護者が作成した入会申込書にてこれを行う。
ただし、所属チームの承諾を得るものとする。
2 加入期間は、加入申し込みを受けた日から卒部までとする。
3 卒部以外で退部する場合は、保護者の承諾を経て代表へ申し出るものとする。
なお、本会の活動を著しく妨げる会員及び保護者に対しては、退部(除籍)処分を求める場合がある。
(会費)
第6条 会費は以下のとおりとし、会員が所属するチームが有る場合は、所属チームが支払うものとする。
(1)年会費 36,000円
(2)保険費 800円
(会費等の使途)
第7条 会費等(寄付金を含む)の使途は、次のとおりとする。
(1)全日本女子野球連盟、関東女子硬式野球連盟登録費
(2)各種大会参加費
(3)チームが必要とするボール及び用具等の購入
(4)野球場整備・使用料
(5)練習及び大会時の飲料水代
(6)指導者の交通費・宿泊費等の補助及び昼食代
(7)審判員の昼食代等、その他会議費など役員会で認めたもの。
(会計年度)
第8条 本会の会計年度は毎年12月1日から11月30日までとする。
(中学部活)
第9条 中学の部活への入部・活動は大いに薦めるものの、本会の試合がある場合は、本会を優先するものとする。
(ユニフォーム)
第10条 ユニフォームシャツのみ本会で貸与する。
(声・姿)
第11条 礼、挨拶は大きな声で、また髪型は特に定めないが、長髪の場合は後ろに纏めプレイし易いものとし、以下を禁止とする。
(1)髪の染色、脱色
(2)腰パン、腕まくり
(3)練習及び試合を行う際に支障がある行為で、役員会で定めるもの。
(役員の構成)
第12条 本会に次の役員を置く。ただし、役職を兼務することができる。
(1)代表 1名
(2)副代表 若干名
(3)事務局長 1名
(4)父母会長 1名
(5)会計 1名
(6)監査 1名
(役員の選任)
第13条 役員は総会において選任する。
(役員の役割)
第14条 代表は、本会を代表し、その業務を統括する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるときはその職務を代行する。
3 事務局長は、代表の命により会務を執行する。
4 父母会長は会員の保護者を代表し、保護者の取りまとめを行う。
5 会計は、日常の会計処理を行う。
6 監査は、本会会計の監査を行う。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。役員に欠員が生じたときはそれを補充し、その任期は前任者の残留期間とする。
(会議の種類)
第16条 本会の会議は、総会及び役員会とする。
(総会の構成員)
第17条 総会は、会員の保護者及び本会の趣旨に賛同したもので構成する。
(総会の審議事項)
第18条 総会は次の事項について審議する。
(1)役員の選出に関すること。
(2)規約の改正に関すること。
(3)本会の改廃等重要な事項に関すること。
(総会の開催日)
第19条 総会は原則として、12月の卒団式の際に開催する。
(役員会)
第20条 役員会は次の事項を審議する。
(1)会員及び保護者の処分に関すること。
(2)会費等の支出事項に関すること。
(3)会員の禁止事項に関すること。
(4)本会の運営に関し、この規約に定めがない事項
(議長)
第21条 会議の議長は代表が務める。
(保護者の活動)
第22条 本会はボランティアで実施しているものであるから、保護者においては次の活動に積極的に参加するものとする。
(1)試合等で移動する場合において、会員及び試合用具の運搬等に必要な使用車の提供。
(2)練習及び試合等における飲み物の補給、お茶出し等。
(3)練習試合等における審判員。
(4)その他、本会の活動に必要と判断されるもの。
(附則)
この規約は、平成24年4月1日から施行する。
平成26年3月21日一部改正(第6条、第8条、第19条)
平成27年3月21日一部改正(第6条、第7条)
平成27年12月13日一部改正(第4条、第5条、第7条)
平成29年3月4日一部改正(第6条、第20条)